大判例

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東京高等裁判所 昭和40年(ネ)22号 判決

ところで控訴人において異議の原因として間接占有権をも主張しているとしても、本件仮処分命令のような占有移転禁止仮処分においては、直接占有者が引き続き仮処分物件の使用を許される限り、間接占有権を以て第三者異議の原因とすることはできないと解すべきである。従つて控訴人において本件建物部分について直接占有を有しないことが前記認定のとおりである本件においては、控訴人の請求はその理由がなく、失当として棄却を免れない。

(満田 弓削 藤田)

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